妻が大学生のときに受給していた日本学生支援機構の奨学金、本来は自分で働いて返すのが筋なのだが、結婚後わずかな期間を除いてずっと専業主婦だったため、僕が肩代わりして返済していた。今になって考えると、妻の実両親が返済すべきだったのでは?とも思うけど、もう返し終わってしまったので仕方がない。
しかし今後、離婚などの事態になった場合、慰謝料などの計算に算入すべきと思うので、実際に僕が肩代わりした金額をここに記録しておく。
結婚したのは平成16年11月。預金通帳を見ると、翌17年1月27日から妻の奨学金返済の引き落としが始まっており、平成28年9月27日の引き落としが最後となっている。つまり、11年9か月(141か月)分を僕が負担したということ。
13,125円×141か月=1,850,625円
いざ離婚となって、財産分与や慰謝料などを請求されたら、この金額分は差し引いてもらおう。結婚当時からの預金通帳をすべて保管してあるので、金銭面はすべて数字ではっきりと証明できる。
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